財産を次の世代へ遺す方法としては「相続」が広く知られています。一般的に知られている相続は、遺言書を残さず死後に法定相続人が亡くなられたご家族(被相続人)の財産を受け取ります。
しかし、法定相続人は民法で定められており、該当しない方は財産を受け取ることができません。では、おひとりさまの相続で財産をどなたかに渡したいと考えた時に、法定相続人以外へ財産を渡す方法はあるのでしょうか。そこで、本記事ではおひとりさま相続の選択肢として「遺贈寄付」をご紹介します。一般的な寄付との違いや、手続きの流れもあわせて解説いたしますので、ぜひご一読ください。